常時介護を必要とする状態*にある家族の介護又は世話(通院等の付添い、要介護家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行等)が必要な際に利用できる有給の休暇です。
1日又は1時間を単位として取得できます。ただし、1時間を単位として取得した介護休暇を日に換算する場合には、7時間30分をもって1日とします。
常時介護を必要とする状態*にある家族のために勤務しないことが相当であると認められる場合取得できる休暇です。
要介護者の各々について、3回を超えず、かつ、通算して6か月を超えない範囲内で指定する期間内において、1日または1時間を単位として取得が可能です。
1時間を単位に取得する場合は始業時間から4時間まで、または就業時間までの4時間の範囲です。これを超えた場合は1日単位の休業となります。
*介護休暇・介護休業の対象となる常時介護を必要とする状態とは、「厚生労働省HP育児・介護休業法のあらまし」に基づく判断基準に該当する場合を指します。
項目/状態 | 1 (注1) |
2 (注2) |
3 |
---|---|---|---|
(1)座位保持(10分間一人で座っていることができる) | 自分で可 | 支えてもらえればできる (注3) |
できない |
(2)歩行(立ち止まらず、座り込まずに5m程度歩くことができる) | つかまらないでできる | 何かにつかまればできる | できない |
(3)移乗(ベッドと車いす、車いすと便座の間祖多るなどの乗り移りの動作) | 自分で可 | 一部介助、見守り等が必要 | 全面的介助が必要 |
(4)水分・食事摂敗(注4) | 自分で可 | 一部介助、見守り等が必要 | 全面的介助が必要 |
(5)排泄 | 自分で可 | 一部介助、見守り等が必要 | 全面的介助が必要 |
(6)衣類の着脱 | 自分で可 | 一部介助、見守り等が必要 | 全面的介助が必要 |
(7)意思の伝達 | できる | ときどきできない | できない |
(8)外出する戻れない | ない | ときどきある | ほとんど毎回ある |
(9)物を壊したり衣類を破くことがある | ない | ときどきある | ほとんど毎回ある (注5) |
(10)周囲の者が何らかの対応をとらなければならないほどの物忘れがある | ない | ときどきある | ほとんど毎日ある |
(11)薬の内服 | 自分で可 | 一部介助、見守り等が必要 | 全面的介助が必要 |
(12)日常の意思決定(注6) | できる | 本人に間する重要な意思決定はできない(注7) | ほとんどできない |
介護休業取得者は雇用保険から「介護休業給付金」を受け取ることができます。
介護の専門家を招いての介護に関するセミナーや介護中、今後介護を行う可能性のある職員、介護経験のある職員の交流会を行う予定です。介護に関する情報交換を通して、介護に伴う不安の解消や仕事との両立を支援していきます。
介護は、「身体的・精神的障害のために日常生活に支障がある場合に、日常生活全般の介助や身の回りの世話をすること」を意味しています(社会福祉用語辞典)。介護を家族などが担う場合もあれば、介護福祉士、ヘルパーなどの介護専門職によって担われる場合もあります。日本では急速な高齢化により家族介護で担うことが難しくなり、社会全体で介護を支えていくという理念のもと2000年に介護保険制度が導入され、介護制度に基づく介護サービス提供が行われています。老老介護、認認介護、高齢者虐待、介護離職などの社会課題があると言われ、現在の日本の社会構造も大きく関係しています。
介護が必要な人 > 支える人
しかし、健康年齢は(H22年度)男性70.42歳、女性73.62歳
寿命との間には10年の違いがある→不健康な期間が平均で10年ある
*健康寿命とは「介護を受けたり病気で寝たきりにならず、自立して健康に生活できる年齢」
世帯数:世帯数は年々増えていますが世帯構成人数は減少しています。
核家族化・高齢世帯(高齢者のみで構成される世帯)増加・一人暮らし増加
平均世帯構成人数 = 2.32人(2013年3月31日現在) 毎年減少
共働き > 肩働き (共働き世帯の方が片働き世帯より多い)
→ 同居の家族が高齢者を介護するという構造は非現実的に
介護保険とは (出典:厚生労働省ホームページ&公的介護保険制度の現状と役割H25)
介護保険は原則として40歳以上のすべての国民が加入する制度です。65歳以上になると「介護保険被保険者証」が送られてきます。要支援・要介護と認定された場合に所定の介護保険サービスを受けることができます。「保険」ですが、現金が給付されるのではなく、一定の自己負担額で介護サービスを受けられるという仕組みになっています。
出典:公的介護保険制度の現状と役割H25 厚生労働省 老健局 総務課
介護サービスには、「通って利用する」「プロが自宅に来てくれる」「短期間入所する」「介護施設に入所する」「自宅の整備を整える」「地域密着型」の種類があります。
これらのサービスを介護が必要な程度(要介護度・要支援度)と個々のニーズに合わせて選ぶことになります。
選ぶお手伝いをしてくれる専門機関には「地域包括支援センター」があります。社会福祉士、保健師、介護福祉士に相談することができます。介護サービスは、ケアマネージャーという介護支援専門員がアセスメントに基づきケアプランを作成します。
ケアマネージャーは地域包括支援センターだけでなく、介護サービスを提供する事業所にも勤務しています。
出典:公的介護保険制度の現状と役割H25 厚生労働省 老健局 総務課+久次加筆
介護保険に基づく介護サービスを受けるには要介護認定を受ける必要があります。市町村の窓口に要介護認定の申請を行い、審査を受けます。おおむね1か月ぐらいで審査結果が通知されます。
出典:公的介護保険制度の現状と役割H25 厚生労働省 老健局 総務課
要介護認定は、「介護の手間」を表す「ものさし」としての時間である「要介護認定等基準時間」を下記基準にあてはめ、さらに痴呆性高齢者の指標を加味して実施するもので、「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(2001年4月30日厚生省令第58号)」として定められています
自立 (非該当) |
歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態 |
要支援状態 | 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態 |
要介護状態 | 日常生活上の基本的動作についても、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態 |
要介護状態については、おおむね次のような状態像が考えられる。
要介護1 | 要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態 |
要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態 |
要介護3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態 |
要介護4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態 |
要介護5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態 |
出典: 介護保険制度における要介護認定の仕組み(厚生労働省HP)
要介護認定には有効期間があります。要支援度・介護度は定期的に見直しが行われます。
有効期間は厚生労働省令で定められています(法第28条第1項)
(1) 要介護、要支援(新規)認定の有効期間:6ヶ月(市町村が必要と認める場合にあっては、3ヶ月から12ヶ月の間で月を単位として市町村が定める期間)
(2) 要介護更新認定の有効期間:12ヶ月(市町村が必要と認める場合にあっては、3ヶ月から24ヶ月の間で月を単位として市町村が定める期間)
(3) 要支援更新認定の有効期間:12ヶ月(市町村が必要と認める場合にあっては、3ヶ月から11ヶ月の間で月を単位として市町村が定める期間)
出典:公的介護保険制度の現状と役割H25 厚生労働省 老健局 総務課
介護に関して知りたいこと、疑問に思うことがある場合、または介護が必要ではないかと本人または家族が感じた場合は、市町村の窓口(高齢福祉課などの名称)または地域包括支援センターの相談にいきましょう。介護保険によって支払われる介護サービスを利用すするには、要介護認定が必要です。
介護保険よるサービスの利用には、介護度によって介護保険からの支給限度額が決まっています。ケアマネージャーが作成するケアプランに基づき、必要なサービスを選んで利用します。自己負担額は利用額の1割です。各介護度別の支給限度額は以下のとおりです。支給限度額を超えるサービスを受けた場合、超える分の費用は全額利用者負担になります。
介護度 | 支給限度額 | 受給者一人当たり平均費用額 |
---|---|---|
要支援1 | \49,700 | \23,240 |
要支援2 | \104,000 | \42,020 |
要介護1 | \165,800 | \74,240 |
要介護2 | \194,800 | \101,680 |
要介護3 | \267,500 | \151,180 |
要介護4 | \306,000 | \184,380 |
要介護5 | \358,300 | \225,220 |
出典:公的介護保険制度の現状と役割H25 厚生労働省 老健局 総務課
http://www.my-kaigo.com/pub/individual/money/yosan/0020.html(My介護の広場)より
利用料金合計 193,210円 自己負担額 19,321円
地域包括支援センターは各地域に設置された介護のよろず相談所です。介護になる前の予防から介護サービスに関する相談まで、介護全般にわたり包括的支援を行うセンターです。 自分の住む地域の地域包括支援センターをぜひ一度訪れてみてください。
① 介護予防ケアマネージメント
② 総合相談・支援
③ 権利擁護
④ 包括的・継続的ケアマネージメント支援
指定介護予防支援事業所として、要支援者のケアマネージメントを実施
市町村または市町村から委託を受けた法人(在宅介護支援センターの設置者、社会福祉法人、医療法人、公益法人、NPO法人、その他市町村が適当と認める法人)
保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員(ケアマネージャー)等
出典:厚生労働省
現在の業務は、JAXAの研究開発活動で創出された知的財産の活用による新事業促進。また、男女共同参画推進室にも併任。外部資金制度の活用や研究力向上による成果の社会還元の促進とともに、ワーク・ライフ・バランスの実現によるダイーバーシティ(多様性)の確保、イノベーション水準の向上を業務目標としている。職場近くにマンションを借りて、実父と同居、在宅介護に取り組んでいる。(職住近接)。
JAXA内制度ではフレックスタイム制を活用することや、今後在宅勤務が導入されれば、週1回でも在宅で業務を行うことで、生活にゆとりができると思います。地域のサービスでは、出張時や業務の繁忙期には思い切ってショートステイ(短期入所)サービスを利用してみることも検討してみてはいかがでしょうか。