JAXA新卒採用サイト

WORK STYLE働き方・福利厚生

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新しい働き方の推進

JAXAでは、職員一人ひとりが、ライフサイクルに応じて多様な働き方ができる「ワーク・ライフ・バランス」が充実した組織を目指しています。2021年から、働く時間や場所への制約が大きく緩和され、より柔軟な働き方ができるようになりました。

  • テレワーク勤務

    自宅や休暇先で業務を行うことができます。月の回数制限はありません。

  • フレックス勤務

    1カ月の労働時間(7.5時間×勤務日)の範囲で、日々の勤務時間や始終業時刻(5:00 - 22:00の間)を設定することができます。

女性が活躍しています!

「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」全ての項目で女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良であるとして、女性の活躍度を示す「えるぼし」の認定を受けています。(2017年9月認定)

2019年認定 くるみん

「適切な行動計画の策定」、「男性労働者による育児を目的とした休暇制度の利用者割合」、「女性労働者の育児休業取得率」等、これらの認定基準をすべて満たし、子育てサポート企業として「くるみん」の認定を受けています。(2019年9月認定)

※ワーク・ライフ変革推進室(2016年4月発足)の活動についてはこちら

ワーク・ライフ変革推進室(2016年4月発足)の活動についてはこちら

子育て支援

事業所内保育園

JAXAでは、働く職員の育児と仕事の両立を支援するために、筑波宇宙センター内の「ほしの子保育園」と調布航空宇宙センター内の「そらの子保育園」の2つの事業所内保育園を設けています。JAXAに勤務する職員等の児童(生後57日目以降小学校就学前まで)たちが、センター内の自然豊かな環境の中でのびのびと生活できる保育環境を提供しています。

休業

  1. 育児休業
    職員の子が3歳に達するまで、養育のために休業できる制度です。

特別休暇等

  1. 妊産婦又は出産後の女性職員の保健指導及び健康診査(女性職員)
    妊娠中又は出産後の女性職員が、健康診査又はその結果に基づく保健指導を受診する際、必要な時間について勤務を免じられる制度です。
  2. 妊娠中の休息(女性職員)
    医師又は助産師から休息に関する措置について指導を受けた場合、その指導に従い、休息時間の延長又は休息回数の増加などができる制度です。
  3. 妊娠中の通勤緩和(女性職員)
    医師または助産師から通勤緩和の指導を受けた場合、指導に従い勤務時間の短縮等、勤務を免じられる制度です。
  4. 産前・産後休暇(女性職員)
    出産予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあたっては14週間)以内の期間から、出産後8週間以内において産後の女性職員が取得できる特別休暇です。
  5. 配偶者の出産のための休暇(男性職員)
    配偶者の出産のために男性職員が取得できる特別休暇です。(入院から出産後2週間の間で3日以内)
  6. 育児参加休暇(男性職員)
    配偶者が出産する場合の産前産後期間に、その出産に係る子又は小学校4年生の始期に達するまでの子を養育するために男性職員が取得できる特別休暇です。(配偶者の産前産後期間中に5日間以内)
  7. 育児時間のための休暇(男女職員両方)
    生後1歳に達しない子を育てるために取得できる特別休暇です。子が1歳に達するまでの間に、1日2回30分ずつ取得できます。
  8. 子の看病休暇(男女職員両方)
    小学校4年生の始期に達するまでの子を養育する職員が、当該子の負傷や疾病により療育する必要がある子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められた場合に取得できる休暇(予防接種・健康診断含む)です。

労働時間・労働条件等

  1. 時間外・休日・深夜労働の制限
    妊娠中の女性職員又は産後1年を経過しない女性職員、又は小学校4年生の始期に達するまでの子を養育する職員(男女両方)が希望した場合は時間外勤務、休日勤務及び深夜勤務を命じられることはありません。
  2. 就業制限(女性職員)
    妊産婦等である職員が妊娠・出産・育児等に有害な業務に従事することを禁止しています(妊娠中から産後1年を経過するまで)。
  3. 業務の軽減(女性職員)
    妊産婦である職員が希望した場合には、業務を軽減し、または他の簡易な業務などに従事いただきます(妊娠中から産後1年を経過するまで)。
  4. 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置(女性職員)
    妊娠中または産後の女性職員から申し出があった場合、医師などの指導・連絡に基づいた、業務の軽減または他の軽易な業務への就労、休業等の措置を講じます(妊娠中から産後1年を経過するまで)。
  5. 育児短縮勤務(男女職員両方)
    小学校4年生の始期に達するまでの子を養育する職員で、育児休業若しくは育児短時間勤務を取得しない者は、当該子が小学校の始期に達するまでの間において、希望する期間、1日の勤務時間を、正規の勤務時間の始めまたは終わりにおいて1日につき30分単位で3時間を超えない時間で短縮することができます。

HOW TO APPLY
採用情報